教育
MinisterialOrdinance
学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
がっこうきょういくほうだいひゃくじゅうじょうだいにこうにきていするきじゅんをてきようするにさいしてひつようなさいもくをさだめるしょうれい
略称: 学教法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
- 法令番号
- 平成十六年文部科学省令第七号
- 公布日
- 2004-03-12
- 施行日
- 2025-04-01
- 法令ID
- 416M60000080007
所管
New
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