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厚生 MinisterialOrdinance

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令

いりょうひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつしこうきそくだいひゃくじゅうよんじょうのよんじゅうきゅうだいいっこうだいさんごうにきていするこうしゅうとうをおこなうもののとうろくとうにかんするしょうれい

略称: 薬事法施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令,医薬品医療機器等法施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令

法令番号
平成十六年厚生労働省令第六十二号
公布日
2004-03-30
施行日
2020-09-01
法令ID
416M60000100062
所管

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