外事
MinisterialOrdinance
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令
ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつだいきゅうじゅういちじょうだいいっこうのきていによるきょかをうけようとするがいこくいりょうかんけいしゃがこうせいろうどうだいじんにていしゅつしなければならないしょめんとうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 平成十六年厚生労働省令第百三十号
- 公布日
- 2004-09-17
- 施行日
- 2004-09-17
- 法令ID
- 416M60000100130
所管
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