建築・住宅
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官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令
かんこうちょうしせつのけんせつとうにかんするほうりつだいじゅうにじょうだいいっこうのきていによりそのしきちおよびこうぞうにかかるれっかのじょうきょうのてんけんをようするけんちくぶつをさだめるせいれい
- 法令番号
- 平成十七年政令第百九十三号
- 公布日
- 2005-05-27
- 施行日
- 2019-06-25
- 法令ID
- 417CO0000000193
所管
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