国税
MinisterialOrdinance
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令
たまじくうけとうにたいしてかするほうふくかんぜいにかんするせいれいにきていするげんさんちのいぎにかんするしょうれい
- 法令番号
- 平成十七年財務省令第六十三号
- 公布日
- 2005-08-17
- 施行日
- 2013-09-01
- 法令ID
- 417M60000040063
所管
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