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労働 MinisterialOrdinance

船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令

せんいんしょくぎょうあんていほうだいきゅうじゅうにじょうだいよんこうのきていとうによるみばらいちんぎんのたてかえばらいじぎょうにかかるせんいんのたてかえばらいちんぎんのせいきゅうのてつづきとうにかんするしょうれいとうのきていのてきようにかんするしょうれい

法令番号
平成十七年厚生労働省令第十九号
公布日
2005-02-21
施行日
2010-01-01
法令ID
417M60000100019
所管

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