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刑事 MinisterialOrdinance

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令

しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつだいひゃくさんじょうだいいっこうおよびしんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつしこうれいだいじゅうごじょうのきていによりちほうこうせいきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい

法令番号
平成十七年厚生労働省令第百十八号
公布日
2005-07-14
施行日
2005-07-15
法令ID
417M60000100118
所管

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