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行政組織 MinisterialOrdinance

独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第三十五条の規定により独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令

どくりつぎょうせいほうじんにほんげんしりょくけんきゅうかいはつきこうほうしこうれいふそくだいさんじゅうごじょうのきていによりどくりつぎょうせいほうじんにほんげんしりょくけんきゅうかいはつきこうおよびどくりつぎょうせいほうじんりかがくけんきゅうしょがおこなうものとされるかんきょうじょうほうのていきょうのそくしんとうによるとくていじぎょうしゃとうのかんきょうにはいりょしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつだいきゅうじょうだいいっこうのきていによるかんきょうほうこくしょのさくせいおよびこうひょうのほうほうをさだめるしょうれい

法令番号
平成十七年文部科学省・環境省令第一号
公布日
2005-09-09
施行日
2005-10-01
法令ID
417M60001080001
所管

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