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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第二項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令
こくりつだいがくほうじんほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれいふそくだいにこうのきていによりしんとやまだいがくほうじんがおこなうものとされるかんきょうじょうほうのていきょうのそくしんとうによるとくていじぎょうしゃとうのかんきょうにはいりょしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつだいきゅうじょうだいいっこうのきていによるかんきょうほうこくしょのさくせいおよびこうひょうのほうほうをさだめるしょうれい
略称: 国大法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第二項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令
- 法令番号
- 平成十七年文部科学省・環境省令第二号
- 公布日
- 2005-09-30
- 施行日
- 2005-10-01
- 法令ID
- 417M60001080002
所管
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