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地方財政 MinisterialOrdinance

地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令

ちほうざいせいほうしこうれいだいにじょうだいよんこうだいななじょうだいよんこうおよびだいにじゅういちじょうだいさんこうならびにちほうこうきょうだんたいのざいせいのけんぜんかにかんするほうりつしこうれいだいじゅうよんじょうだいにこうにきていするそうむしょうれいざいむしょうれいでさだめるようけんをさだめるしょうれい

略称: 地財法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令

法令番号
平成十八年総務省・財務省令第一号
公布日
2006-03-31
施行日
2026-04-01
法令ID
418M60000048001
所管

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