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陸運 MinisterialOrdinance

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令

ちいきこうきょうこうつうのかっせいかおよびさいせいにかんするほうりつだいじゅうにじょうおよびだいじゅうななじょうにきていするきどううんそうこうどかじぎょうおよびどうろうんそうこうどかじぎょうをさだめるしょうれい

略称: 地域公共交通活性化法第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令,地域公共交通活性化・再生法第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令

法令番号
平成十九年総務省令第百十九号
公布日
2007-09-28
施行日
2007-10-01
法令ID
419M60000008119
所管

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