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厚生 MinisterialOrdinance

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令

いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつだいにじょうだいじゅうごこうにきていするしていやくぶつおよびどうほうだいななじゅうろくじょうのよんにきていするいりょうとうのようとをさだめるしょうれい

略称: 薬事法第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令,医薬品医療機器等法第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令

法令番号
平成十九年厚生労働省令第十四号
公布日
2007-02-28
施行日
2026-03-14
法令ID
419M60000100014
所管

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