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厚生 MinisterialOrdinance

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

あんままつさーじしあつしはりしきゆうしとうにかんするほうりつだいじゅうさんじょうのにおよびあんままつさーじしあつしはりしきゆうしとうにかんするほうりつしこうれいだいじゅうごじょうのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい

法令番号
平成十九年厚生労働省令第五十七号
公布日
2007-03-30
施行日
2007-04-01
法令ID
419M60000100057
所管

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