財務通則
MinisterialOrdinance
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令
とくべつかいけいにかんするほうりつしこうれいだいごじゅういちじょうだいよんこうだいじゅうにごうにきていするけいざいさんぎょうしょうれいでさだめるようけんをさだめるしょうれい
略称: 特別会計法施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令,特会法施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令
- 法令番号
- 平成十九年経済産業省令第三十三号
- 公布日
- 2007-03-31
- 施行日
- 2007-04-01
- 法令ID
- 419M60000400033
所管
New
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