財務通則
MinisterialOrdinance
特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令
とくべつかいけいにかんするほうりつしこうれいだいごじゅうじょうだいごこうだいきゅうごうならびにだいきゅうこうだいななごうおよびだいはちごうにきていするけいざいさんぎょうしょうれいかんきょうしょうれいでさだめるようけんをさだめるしょうれい
略称: 特別会計法施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令,特会法施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令
- 法令番号
- 平成十九年経済産業省・環境省令第五号
- 公布日
- 2007-03-31
- 施行日
- 2025-08-04
- 法令ID
- 419M60001400005
所管
New
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