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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令

さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつだいじゅうろくじょうだいはちごうにきていするやむをえないじゆうをさだめるせいれい

法令番号
平成二十年政令第三号
公布日
2008-01-17
施行日
2009-05-21
法令ID
420CO0000000003
所管

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