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国税 CabinetOrder

所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令

しょとくぜいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいひゃくじゅうきゅうじょうのにのきていによるけいかそちをさだめるせいれい

法令番号
平成二十年政令第百六十四号
公布日
2008-04-30
施行日
2009-04-01
法令ID
420CO0000000164
所管

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