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国家公務員 CabinetOrder

国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令

こっかこうむいんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいよんじょうだいいっこうのせいれいでさだめるひとうをさだめるせいれい

略称: 国公法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令

法令番号
平成二十一年政令第百十六号
公布日
2009-04-03
施行日
2009-04-03
法令ID
421CO0000000116
所管

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