外事
MinisterialOrdinance
出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令
しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだいにじゅうじょうのにだいにこうのきじゅんをさだめるしょうれい
略称: 出入国管理法第二十条の二第二項の基準を定める省令,入管法第二十条の二第二項の基準を定める省令,難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令
- 法令番号
- 平成二十一年法務省令第五十一号
- 公布日
- 2009-12-25
- 施行日
- 2017-11-01
- 法令ID
- 421M60000010051
所管
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