社会福祉
MinisterialOrdinance
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令
ちいきのじしゅせいおよびじりつせいをたかめるためのかいかくのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつふそくだいよんじょうのきじゅんをさだめるないかくふれい
- 法令番号
- 平成二十三年厚生労働省令第百十二号
- 公布日
- 2011-09-02
- 施行日
- 2026-04-01
- 法令ID
- 423M60000100112
所管
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