外事
MinisterialOrdinance
住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令
じゅうみんきほんだいちょうほうしこうれいだいさんじゅうじょうのにじゅうおよびしゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうれいだいにじゅうよんじょうだいさんこうにきていするつうちのほうほうをさだめるしょうれい
略称: 住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令,住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令,住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令,住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び入管法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令,住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令
- 法令番号
- 平成二十四年総務省・法務省令第一号
- 公布日
- 2012-06-15
- 施行日
- 2024-06-10
- 法令ID
- 424M60000018001
所管
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