外事
MinisterialOrdinance
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうべっぴょうだいいちのにのひょうのこうどせんもんしょくのこうのからんのきじゅんをさだめるしょうれい
略称: 入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令,難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令,出入国管理法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
- 法令番号
- 平成二十六年法務省令第三十七号
- 公布日
- 2014-12-26
- 施行日
- 2024-06-10
- 法令ID
- 426M60000010037
所管
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