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厚生 MinisterialOrdinance

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五第七項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令

いやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつだいにじゅうさんじょうのにのごだいななこうだいいちごうにきていするいりょうききまたはたいがいしんだんよういやくひんのくぶんをさだめるしょうれい

略称: 薬事法第二十三条の二の五第八項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令,医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第八項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令

法令番号
平成二十六年厚生労働省令第九十五号
公布日
2014-08-06
施行日
2026-05-01
法令ID
426M60000100095
所管

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