SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
国家公務員 MinisterialOrdinance

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令

いっぱんしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのせこうにともなうこっかこうむいんしゅくしゃほうせこうきそくだいろくじょうだいにこうただしがきにきていするしゅくしゃにかかるけいかそちにかんするしょうれい

略称: 一般職給与法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令

法令番号
平成二十七年財務省令第四号
公布日
2015-02-13
施行日
2015-04-01
法令ID
427M60000040004
所管

New

法令本文を e-Gov で読む →

本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。

同じ分類の法令(国家公務員)

API / MCP 利用

e-Gov 法令検索データを構造化

REST: /v1/laws/search?category=国家公務員
MCP: search_laws(category="国家公務員")