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地方自治 MinisterialOrdinance

平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

へいせいさんじゅうねんどにけるちほうこうきょうだんたいきんゆうきこうほうふそくだいじゅうよんじょうのきていによりくににきぞくさせるものとするきんがくをさだめるしょうれい

法令番号
平成三十年総務省・財務省令第一号
公布日
2018-03-30
施行日
2019-03-25
法令ID
430M60000048001
所管

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