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災害対策 CabinetOrder

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令

へいせいさんじゅうねんごがつにじゅうにちからしちがつとおかまでのかんのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのさいがいたいさくきほんほうだいひゃくにじょうだいいっこうのせいれいでさだめるねんどとうをさだめるせいれい

法令番号
平成三十一年政令第二十四号
公布日
2019-02-15
施行日
2020-02-27
法令ID
431CO0000000024
所管

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