司法
MinisterialOrdinance
沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令
おきなわべんごしにかんするせいれいだいよんじょうだいいっこうだいにごうにきていするほうむしょうれいでさだめるものをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 令和元年法務省令第五十号
- 公布日
- 2019-12-13
- 施行日
- 2019-12-14
- 法令ID
- 501M60000010050
所管
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