民事
MinisterialOrdinance
民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令
みんじしっこうほうだいにひゃくごじょうだいいっこうにきていするほうむしょうれいでさだめるとうきしょをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 令和三年法務省令第十五号
- 公布日
- 2021-03-30
- 施行日
- 2021-05-01
- 法令ID
- 503M60000010015
所管
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