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民事 MinisterialOrdinance

非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令

ひしょうじけんてつづきほうだいきゅうじゅうじょうだいはちこうおよびだいきゅうじゅういちじょうだいごこうならびにかじじけんてつづきほうだいひゃくよんじゅうろくじょうのにだいにこうのきていによるこうこくのほうほうとうをさだめるしょうれい

法令番号
令和四年法務省令第四十二号
公布日
2022-11-30
施行日
2023-04-01
法令ID
504M60000010042
所管

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