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労働 MinisterialOrdinance

医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令

いりょうほうだいひゃくにじゅうはちじょうのきていによりよみかえててきようするろうどうきじゅんほうだいひゃくよんじゅういちじょうだいにこうのこうせいろうどうしょうれいでさだめるじかんとうをさだめるしょうれい

法令番号
令和四年厚生労働省令第六号
公布日
2022-01-19
施行日
2024-04-01
法令ID
504M60000100006
所管

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