民事
MinisterialOrdinance
住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令
じゅうみんきほんだいちょうほうだいきゅうじょうだいさんこうおよびだいじゅうきゅうじょうだいよんこうのきていによるこせきにかんするじこうにかかるつうちのほうほうをさだめるめいれい
- 法令番号
- 令和六年総務省・法務省令第一号
- 公布日
- 2024-05-24
- 施行日
- 2024-05-27
- 法令ID
- 506M60000018001
所管
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