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日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令

にほんがくじゅつかいぎほうふそくだいななじょうだいにこうにきていするないかくふれいでさだめるじこうをさだめるないかくふれい

法令番号
令和七年内閣府令第九十号
公布日
2025-10-15
施行日
2025-10-15
法令ID
507M60000002090
所管

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