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行政手続 MinisterialOrdinance

行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令

ぎょうせいてつづきほうだいじゅうごじょうだいよんこうとうにきていするそうむしょうれいでさだめるほうほうをさだめるしょうれい

略称: 行政手続法施行規則,行手法施行規則

法令番号
令和七年総務省令第百三号
公布日
2025-11-28
施行日
2026-05-21
法令ID
507M60000008103
所管

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