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地方自治 MinisterialOrdinance

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

ちほうこうきょうだんたいじょうほうしすてむのひょうじゅんかにかんするほうりつだいにじょうだいいっこうにきていするひょうじゅんかたいしょうじむをさだめるせいれいにきていするでじたるちょうれいそうむしょうれいでさだめるじむをさだめるめいれいだいはちじょうかくごうにきていするじむ(どうじょうだいいちごうにきていするえんじょにかんするじむをのぞく。)のしょりにかかるしすてむにひつようとされるきのうとうにかんするひょうじゅんかきじゅんをさだめるしょうれい

法令番号
令和八年文部科学省令第十号
公布日
2026-03-25
施行日
2026-04-01
法令ID
508M60000080010
所管

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