工業
MinisterialOrdinance
モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
もばいるばってりーのせいぞうとうのじぎょうをおこなうもののしようずみもばいるばってりーのじしゅかいしゅうおよびさいしげんかにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
- 法令番号
- 令和八年経済産業省・環境省令第二号
- 公布日
- 2026-03-18
- 施行日
- 2026-04-01
- 法令ID
- 508M60001400002
所管
New
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