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小野泰輔 ·日本維新の会・教育無償化を実現する会

衆議院環境委員会(2024-06-07)での発言

第213回国会 ·第第14号号 ·2,599字
○小野委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の小野泰輔でございます。  本日の最後の質問ということになります。大臣、よろしくお願いいたします。  私は、熊本県の副知事を八年やっておりました。熊本県政も、前蒲島郁夫知事の下で十二年、一緒にやらせていただきました。私自身の直接の所掌ではなかったんですが、水俣病問題に関しては、自らもその経緯というものも見てきたということで今回質問の機会をいただいたということで、私の中にも非常に複雑な思いがあります。  何といっても、先ほど午前中にも非常にいい議論ができていたんじゃないかなというふうに私もお聞きをしておりましたが、水俣病が公式確認されてからもう七十年近くたとうとしている。そして、私は今年五十歳になったんですけれども、ちょうど五十年前に公健法が施行されたということで、それ以来、これは公害ということで認定をされて、被害者の救済ということもされてきたわけですが、それでもまだ終わらないということで、今回は、何でこういうことになっているのかということを中心に議論させていただきたいと思います。  まず、私は、一番の問題だと思っているのは、水俣病の判断基準だというふうに思うんですね。午前中も話がありましたが、五十二年判断基準と言われているものが、これまでずっと長らく水俣病の患者さんなのかどうなのかということを分けてきたわけでございますけれども、その五十二年判断基準によって認定されない水俣病の認定申請者が、時によって、裁判所の判決によって救済をされ、そのことによって申請者が急増して、その後に、これは二度にわたりましたが、政治的な救済が行われてきたというような歴史がずっと繰り返されてきたわけでございます。  私が見ていて水俣病での一番大きな出来事というのは、やはり二〇〇四年の関西訴訟だったと思います。この関西訴訟では、五十二年判断条件は公健法の水俣病認定要件と理解すべきだということで、それとは別個に独自の判断基準を示して、名称もメチル水銀中毒症ということで、水俣病とは違う形で被害者の皆さんの損害を認めたということであります。これは、非常に行政にとっても大きなショックがあっただろうと思います。  その後、司法による救済を新たに求めたり公健法の認定申請を行う方々が増えたために、水俣病問題の最終解決をしようということで、これは私の師である蒲島知事も非常に必死になって動きまして、そして、ここにも関わっておられた議員の皆様もいらっしゃると思いますが、二〇〇九年七月に、議員立法により、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる特措法というものが成立をしたわけでございます。これによって、一時金や療養費等の支給対象者は三・八万人ということで、多くの方々が政治的な救済が行われたということはありました。  しかし、これは、後で別途特措法については質問させていただきますけれども、特措法の救済の対象地域とか対象期間、申請期間というものが問題となって救済から漏れたというような方々が司法救済を求めるという動きがこれまで続いてきました。  そういう中で、私もその当時は副知事をやっておりましたけれども、二〇一三年の四月に、熊本県による公健法の認定審査で水俣病患者と認められなかった女性の遺族が認定を求めた上告審で、裁判所が、県の審査とは別に一から審査をして、個々の事案を総合的に検討し、水俣病というふうに認定をしました。その際、水俣病の認定要件について、五十二年判断条件が示す複数症状の組合せではなくて、感覚障害だけであっても認定可能という判示を行ったわけでございます。これは、私も県庁にいて大きな衝撃を受けました。  この最高裁判決を踏まえまして、同じ年、二〇一三年の十月二十五日に、国の公害健康被害補償不服審査会が、熊本県が行った水俣病の認定申請の棄却処分を取り消すという裁決を行いました。蒲島知事もこれには本当にショックを受けて、十二月十九日、私も年末のことなのでそこは覚えているんですけれども、知事が、国から委託された水俣病認定業務の返上を表明をいたしました。国の判断によって、県がやっている認定審査、それは取り消せというふうに言われてしまった、最高裁判決を受けてそういう判断が国からなされたということで、県としても、これ以上審査できませんということになったわけなんですね。その上で、蒲島知事は、国の臨時水俣病認定審査会、臨水審と言っていますが、国自らがもう判断してくださいということでこの審査業務を返上したということになりました。  その後、ちょっと時間が空いて、翌二〇一四年の三月七日に、環境省は、認定基準の新たな運用指針として、「公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定における総合的検討について」という通知を関係自治体に出しました。これは、いわゆる総合的検討通知というものですけれども、この通知では、元々、五十二年判断基準においても、水俣病であることを判断するに当たっては、高度の学識と経験に基づき総合的に検討する必要があるというふうにされていまして、最高裁判決で総合的検討の重要性が指摘をされたというふうに判示を受けて、五十二年判断条件に示された症候の組合せが見られない場合での総合的検討の在り方を整理をしましたということで、通知の中では、いろいろとその内容について述べられています。  こういう通知があったので、引き続き五十二年判断基準に基づいて総合的検討をやってくださいよということで熊本県あるいは新潟県に指示を出したということなんですけれども、その後に、同じ年の四月二十六日に、国の臨水審も十二年ぶりに再開する、そして、熊本県や新潟県も、その通知に基づいて関係自治体の認定審査会をやっていったということになりました。  そこで、ちょっと最初に御質問をしたいんですけれども、総合的検討通知によって示された、五十二年判断条件に示された症候の組合せが見られない場合での総合的検討によって水俣病患者と認められた例というのは、総合的検討通知の前後でそれぞれ何件あったんでしょうか。そして、それは、全体の認定患者のうち、どれほどの割合を占めているのか、お答えいただきたいと思います。

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