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北側一雄 ·公明党

衆議院憲法審査会(2024-05-09)での発言

第213回国会 ·第第5号号 ·1,961字
○北側委員 公明党の北側一雄です。  先ほど逢坂さんの方から、これは前回もおっしゃっていたと思うんですけれども、災害に強い選挙事務体制をつくらないといけない。これは全くそのとおりでして、これにまた反対をするような人たちはいないんだろうと思うんです。しっかり具体的に、災害時でも選挙が執行できるようなそういう仕組み、オンライン投票も含めて、それをしっかり進めていくということなんだろうというふうに思うんですね。  ただ、そこもやはり限界があるということを申し上げたいと思うんですね。  逢坂さんの方では繰延べ投票の話も少しされていましたが、この審査会でも、繰延べ投票制度というのはどこまでできるのかという議論は相当やってきたんです。  この繰延べ投票制度というのは公職選挙法に規定があるんですけれども、天災その他避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないとき、そのときには、選管が決めるんです、選管は、更に期日を定めて投票をするというふうに決めているんですね。  これまでこの繰延べ投票制度が実施された例というのはそんなに多くなくて、少ないんです。先ほど逢坂さんもおっしゃったように、選挙事務に携わっている方々はできるだけ予定どおり実行していこうと努力をされますので、極めて少ない。  少ないんですけれども、その例を見ますと、一つの自治体の本当に一部の地域である場合が多いんですね。それも、繰延べするのはせいぜい一週間程度。どんなことが原因だったかというと、集中豪雨、それから台風。こういうときに、一部の本当に限定された地域でこれは投票することが困難だと言われるような場合に、過去幾つかの例です、繰延べ投票が実施をされたという例があるんですね。これが繰延べ投票制度です。  これを使って、例えば東日本大震災のときに、あの広範な地域で繰延べ投票ができるかというと、できるわけありません。被災東北三県、そして茨城県の水戸市、この全域において全て繰延べ投票、それも、実際に選挙ができたのは半年以上先の話なんですね。これはもう繰延べ投票の範囲をはるかに超えている事態が発生をしていると言わざるを得ないわけでございまして、繰延べ投票制度には極めて限界があるんだということも是非御理解いただきたいと思うんですね。  その上で、選挙困難事態ということを見るときに、私は、これも以前申し上げているんですが、二つの視点があると思うんです。  一つは、有権者の側から。東日本大震災のときに、そこの有権者の方々は、いかに避難をしていくか、いかに自分の命を守るか、また家族の人たちの命を守るか、これで本当に当初大変なわけですよね。そして応急復旧活動というふうに続くわけでございまして、有権者の側から見ると、とてもとても、長期間の間これは投票できる環境にないという有権者側の視点。  もう一つの視点は、これは逢坂さんがかつて首長を経験されていらっしゃいましたから一番よく分かると思うんですが、選挙というのは、選挙事務をつかさどる方々、この方々がいないと選挙なんかできないんですね。もう本当に多くの人が選管を中心として選挙事務に携わっていただいているわけですね。こういう方々がいないと、適正な選挙というのは実行できません。  ということは、巨大な地震等で、東日本大震災のようなそういう大震災が起こったときには、まず、その人たち自身も被災者なわけですよね。東北三県の方々は皆被災者なわけです。そういう被災者の方々が公務員であるということで選挙事務が執行できるかというと、とてもできない。かつ、そのときは何をしているかというと、市を挙げて、地方自治体を挙げて救命活動に、復旧活動に取り組んでいるわけです。それも、その地方自治体の方々だけではありません、全国の自治体からその被災地に乗り込んで、まさしく活動されているわけですね。そういう中で本当に適正な選挙が実行できるのかというと、やはりできない場合があるよね、これが選挙困難事態です。  というふうなことで、今回、このような本当に大災害等の緊急時においても、国会の機能、二院制を原則とする国会の機能を維持をするために、そしてそのことによって国民の生命や財産を守るために、議員任期の延長、選挙期日の延期とともに議員任期の延長というのを議論していきましょうと。これは憲法改正をするしかありません。そういう議論を、この二年余りの間、この審査会では非常に集中して議論がなされてきたという経緯でございまして、立法事実そのものは明らかにあるというふうに改めて申し上げたいというふうに思うわけでございます。  御感想があったら、是非御意見をお聞かせ願いたいと思います。

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