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奥野総一郎 ·立憲民主党・無所属

衆議院憲法審査会(2024-05-30)での発言

第213回国会 ·第第8号号 ·2,810字
○奥野(総)委員 立憲民主党の奥野総一郎でございます。  私の方からは、国民投票法の抜本的改正の必要性について発言をさせていただきます。  日本国憲法の第九十六条は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と定めております。この国民による承認手続を定めているのが憲法改正国民投票法ですけれども、憲法上の要請として、投票結果が民意を正確に反映させるような制度でなければならないということだと思います。  私は、こうした観点から、令和三年五月六日の当審査会において、スポットCMの扇情的な影響力や、インターネット広告も含めCMに投じる資金の多寡が投票結果に与える影響等を踏まえ、CMや運動資金などについて一定の規制が設けられなければ、公平公正な国民投票の実施は期待できないという附則四条の趣旨説明を行いました。  重ねて、その後の自由討議の中で、現行の国民投票法では、投票の公平及び公正は担保されていない、例えば外国政府なりが大量の資金でネット広告を打ち、投票結果を左右するおそれがあるとの懸念を示した上で、憲法九十六条の趣旨に鑑みて、提出者の意思として、私が筆頭提出者でありましたから、附則四条について、附則四条の措置がなされるまでは憲法改正の発議はできない、こう解するべきであるという答弁をしております。  そして、附則四条の施行後三年の期限というのは本年九月十八日であります。目途と言っていますが、目途というのは見込み、めどでありまして、あえてこれを期限というふうに申し上げます。やらなくていいということではありません。  今、紙を、ペーパーを一枚お配りしていますが、この我が党案、これは昨年十一月三十日にも同じものでお話をさせていただきました。先ほど、橘局長の論点の中にも我々の意見を多少取り入れていただいていますが、こういった内容を何回もこの場では説明をさせていただいています。  そしてさらに、この原案、この我が党案の原案については、二〇一九年五月二十二日、五年前、国会に提出をしています。旧国民民主党玉木代表、それから階委員が中心になって取りまとめて、私は提出者の一人としてこれも関わっていますけれども、出したものが原案なんですね。ですから、もう五年もこういった内容について議論が定まっていないということであります。  附則四条というのは、そもそもこの法案が先にあって、これをたたき台として、国民投票法の抜本的改正を目指すべく提案した条文であるというふうに私は理解しています。そして、五年たった今でも同じ内容を話さなきゃいけない。期限が迫る中、国民投票法の見直しの検討は進んでいないということだと思います。  そして、重複になりますが、CM規制については、これまでも一定の議論は確かに行われてきました。放送CMについて、民放連の考査ガイドラインによって、意見表明CMについても取り扱わないこととするという自主規制が導入されるなど、評価される部分もありました。  しかし、発議後から投票期日十五日前までは賛否の勧誘のためのCMも意見表明CMも自由に放送ができ、先ほど申し上げたような運動資金の多寡や外国政府の介入で投票結果が左右されるおそれがいまだ存在をしています。  ということで、お配りしているこの紙、我が党の案にあるように、国民投票運動の全ての期間について賛否勧誘のためのCMを禁止し、また意見表明CMについても政党などについては全期間を禁止して、全て国民投票広報協議会の広報放送に委ねるべきではないでしょうか。  それから、ネット規制についても、その影響力、放送以上に影響力があると思われますが、法的措置を影響力の大きさから見て講ずべきであると考えています。このペーパーにあるように、これは一部ですけれども、政党等は有料ネット広告を禁止、それから、ネット広告事業者には、国民投票広報協議会が定めたインターネット等の適正な利用のための指針に基づいて掲載基準を策定する努力義務を課する、また、国民広報協議会には、紙媒体だけでなく、インターネット等を利用する方法による憲法改正案の広報を義務づける、また、偽情報について、民間のファクト団体との連携も求めるというのがこの案であります。先ほど橘局長から御紹介があった部分も含まれています。などなど、ネットについても規制が必要であります。  それから、運動資金規制については、ほぼほぼ議論が進んでいません。  我が党案では、支出上限額の策定、収支報告書の提出義務、外国人等からの資金援助の禁止を規定することとしていますが、これを実現すれば、ネットも含めてCMへの支出が抑制されることになります。また、外国政府の干渉も一定程度防ぐことができます。  この点に関しては、昨年十一月三十日の本審査会において、船田先生から、外国人の寄附については、やはりこれは禁止する方向で各党間、合意が得られるのではないかと前向きな発言をいただいています。また、同じく船田先生の発言として、主なプラットフォーマーに対して、運動期間中の回数やかけられた広告費などについて広報協議会に報告してもらうという発言もされています。これらはいずれも法改正事項なんですね。  国民投票の当日における国民投票運動を認めるかどうかなど、ほかにも論点は様々ありますが、今私が述べたような点について、このペーパーにあるような点について、附則四条違反にならないように、早急に議論して結論を出すべきと考えます。  なお、広報協議会に関する規程については、ただいま指摘をさせていただいたような国民投票法の改正と密接に関連することから、附則四条に基づく国民投票法改正の検討と併せて進められるべきと考えているところであります。国民投票法の改正の検討を急ぐべきであります。  私は、憲法改正を、度々申し上げていますが、否定するものではありません。議論をしっかり尽くせれば国民投票法を使う場面もあり得ると考えて、民意を公平公正に反映させられるよう、この附則を提案させていただきました。この附則四条の定める期限が迫る中で、国民投票法の見直しこそ、憲法審査会の最優先の課題ではないでしょうか。是非、今日はその一部を御紹介しましたが、我が党案をたたき台として議論を進めていただきたい、これはずっと言ってきているんですけれども、お願いしたいと思います。  なお、国会に提出されている公職選挙法並び、三項目改正案については、その成立だけでは、一号部分だけでは附則四条の要請を満たすものではないため、附則四条二号に基づく、今述べたような措置と一緒に、セットで審議を行うべきと考えています。  私からは以上です。

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