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赤羽一嘉 ·公明党

衆議院災害対策特別委員会(2024-03-21)での発言

第213回国会 ·第第3号号 ·2,304字
○赤羽委員 公明党の赤羽一嘉でございます。  松村大臣始め各政務三役の皆様、そして関係省庁の職員の皆様におかれましては、震災発生当日から本日に至りますまで不眠不休で対応に当たっていただいておりますことに、まず、心からの敬意と感謝を申し上げたいと思います。本当に、皆様、御苦労さまでございます。  公明党も、発災直後に党本部に災害対策本部を設置をいたしまして、各被災市町の担当の国会議員を複数名以上決めまして、それぞれがその被災地域、担当地域に足を運び、そして首長の皆様とホットラインを結びながら、直接話を聞かせていただきながらその要望に応えるということを繰り返しております。  私自身も、対策本部の責任者の一人として毎週被災地域に足を運びながら、これまでも、いわゆる石川県の六市町に加えまして、液状の災害がひどかった内灘町の町長も含めて、首長の皆さんとホットラインを結びながら、お会いをし、様々御報告をさせていただいているところでございます。  また、リモート会議も毎日開いておりまして、地元の様々な、党員の皆さんですとかお知り合いの皆さんから、困っていると具体的なお困り事をいただきながら、だんだん、難しい問題とか、現地の被災自治体ではなかなか判断できない問題がありますので、その橋渡しをさせていただいておりますが、改めて申し上げるまでもなく、今回は、被災自治体のそもそもの財政規模も小さい市町が多いということですとか、被災者の高齢化率も極めて高い、また、半島であるがゆえにアクセスが大変厳しい。本当に難しい状況でございますし、相当深刻な被災状況にもなっていると思います。  今日は、そうしたリモート会議また現場視察等々から出てきた質問について、率直に御質問させていただきたいと思います。ちょっと二十分で限られた時間でございますので、大変失礼でございますが、簡潔に御答弁をお願いしたいと思います。  まず冒頭、復興基金の造成についてということ。これは地元の石川県や富山県等々からも出ておりますし、先ほどからも御質問が出ておりました。  この答弁内容はもうよく分かっています、まず国のことをやってと。しかし、例えば、今回、六市町だけは特別な対応をするということ自体についても、内灘町の液状被害で全壊になった方々、ほかの全壊になった方々、何で同じ全壊なのに六市町じゃないと支援が半分以下なんだと、極めて率直な、これはやはり私も相当問題があるんじゃないかなと。しかし、これは私は、国は国の制度としてやる、それを補完する形で復興基金で地元が対応する、こうした仕組みでやっていくべきだと思いますし、これは大臣の御地元の熊本のときもそうだったと思いますし、そうしたことが非常に大事だというふうに思います。  今は、答弁は先ほど出たとおりだと思いますので求めませんが、そうした思いだけは持って必ず復興基金を造成していただきたいということを強く求めたいと思います。  まず、罹災証明の被害認定について大変不満が多いというのを率直に私は感じます。その方たちはほとんどが一部損壊なんですね。私も長年、阪神・淡路大震災で自分も家を失った被災体験をしながら、三十年、災害法制に絡んできましたけれども、率直に言って、一部損壊だとほぼほぼ支援は受けられないというのが今の日本の法制度になっているのが現状です。  その中で、先ほどお話も出ておりましたが、被災者生活再建支援法の被災認定というのは、全壊、大規模半壊、そして中規模半壊、加えて、半壊の解体世帯とか、あと、敷地が被害を受けて解体をしなければいけない、そして長期避難世帯と、新しく最後の二つはついているんですが、敷地の災害ということでは、今回はやはり液状化、先ほど自民党の皆様から質問がございましたが、家は普通なんだけれども毎日沈んでいる、とてもじゃないけれどもここにはもう住めないという方がたくさんいらっしゃいます。それが被災認定では一部損壊とか軽微なものになっていて、なかなかそれじゃ受けられない。  これはやはり、被災者生活再建支援法、この法改正、私、実は、議員立法、私が作った法律なので、そうした意味合いから、新しい災害の被害の状況が出たらそれに対応するのが災害対策の本質だと思いますので、今回これだけ液状化がひどいときには、これは柔軟に、そうした液状化による解体を余儀なくされた世帯として、被災者生活再建支援法として是非救っていただきたいというのが第一点です。  もう一点は、長期避難世帯というのもあるんですね。これは恐らく、噴火災害とか避難指示で戻れないといったところを想定したはずなんですが、内閣府防災のマニュアルの中にも、実は、ライフラインの復旧に期日を要する場合も、ライフラインの復旧まで、なお長期避難世帯として扱うことができるという記載もあるんです。  ここはやはり、まず石川県が最終的に決めなきゃいけないと思いますが、今回のように、水道が三か月以上来ない、これはまさにライフラインの途絶で、日常に戻れない。たまたま家が一部損壊だったとしても、そこで生活なんかできないわけですから、そうしたことも、被災者生活再建支援法というのは、実は、なるべく拾ってあげたい、見舞金を出したいというのが法の精神ですので、はじくための制度じゃありませんので、是非こうしたことを勘案して、災害対策というのは現場を知った政治家が決断するに尽きますので、それは熊本でよく御承知だと思いますので、是非大臣の御決断をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

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