○小西洋之君 じゃ、先生方、今両大臣言ってくれましたけど、要するに、昭和四十七年見解の外国の武力攻撃が二通りに読めると。同盟国アメリカに対する外国の武力攻撃とも読めて、よって、そこに限定的な集団的自衛権の論理、三人称の論理が含まれるというふうに言っているんですが、これめちゃくちゃなうそなんですね。
じゃ、そのうそをどうやって証明するかというと、いや、簡単なんですね、これ。昭和四十七年の政府見解、さっきのこの八ページです、作った人たちがいるんですね。判こを押している、さっきから私、名前出していますけど、この角田第一部長や吉國長官や真田次長らですね。彼らが、じゃ、一体どういうことを考えて、失礼しました、七ページですね、四十七年見解を作ったかというのが、実は証拠があるんですね。それが十ページなんですが、十ページ。
この昭和四十七年政府見解というのは、先ほどの原議に日付がありますけど、昭和四十七年の十月の七日に決裁されているんですが、その僅か三週間前、我が参議院の決算委員会で、実はこの四十七年政府見解の政府に対する作成、提出要求がなされているんですね、なされている。当時の質疑者の方が、集団的自衛権が九条で違憲なのか合憲なのかと、その分かり切ったことを一生懸命聞かれて、ただ、何かもう政府の答弁よく分からなかったから、もろもろのものをちゃんと網羅的に入れた政府見解出してくださいと言ったら、ああ、分かりましたといって作られたのがこれなんですね。なので、先ほどの四十七年見解の作成、提出要求がなされた決算委員会の答弁で吉國さんがまさに何を言っているかなんですね。それが十ページです。
同じことを繰り返しているんですが、まず左上の方から行きましょうか。我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団自衛のための行動は取れない、これは私ども政治論として申し上げているわけではなくて、憲法九条の法律的な憲法的な解釈として考えていると言っているんですね。我が国に対する侵略と言っているわけですね、言っている。
さらに、その下を読みましょうか。憲法九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛、集団的自衛権ですね、やるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れない、我が国が侵略をされて、同盟国のアメリカじゃないですよ、我が国に対する武力攻撃が発生して、つまり侵略をされて、我が国民の生命、自由及び幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置をとるというのが九条が辛うじて認められている自衛のための行動というふうに言っております。
最後、この右上の答弁が、ちょっと長いんですが、これがパーフェクト答弁なので、ちょっと先生方御覧いただきたい。これパーフェクトなんですね。憲法九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、で、さっきと同じことを言います、これは政策論として申し上げている、つまり安全保障環境がどうこうじゃなくて、法治国家なんだから憲法論として、法律論としてどうなんだということを私たちはちゃんと言っているんですよということですね、法律論として。その法律論の由来は先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で、我が国が、同盟国じゃないんですね、我が国が侵略された場合、我が国に対する外国の武力攻撃が発生した場合に、我が国の生命、自由及び幸福追求の権利、これ憲法十三条の言葉ですね、を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方で、その結果として、集団的自衛のための行動は憲法の認めるところではないという法律論として説明をしているというふうに言っているので、つまり作った人たちが同盟国に対しての外国の武力攻撃なんて考えていないわけですよ。
自国に対する外国の武力攻撃のときしか、日本は自衛権、すなわち個別的自衛権しかできません、よって集団的自衛権はできないと言っているので、それを後になって、いや、この人たちが同盟国に対する外国の武力攻撃ということも考えていたんだというのは、これもう虚偽なんですね。なので、不正行為なんです、これ法解釈じゃないわけです。なので、実は、安倍政権の集団的自衛権の容認って、これ絶対の憲法違反なんです。
この世に事実と論理、つまり科学ですね、科学が存在する限り、神様の国とかにならない限りは、これもう法治国家である限り、民主主義国家である限りは絶対の憲法違反なんですね。
問題は、この武力を発動すれば、かつて防衛大臣、岸防衛大臣に答弁していただいていますけど、自衛官は必ず死ぬわけですよ。かつ、反撃を受けて、日本国民にも大規模な被害が生じると、当たり前ですけど。そういう答弁もようやくしていただいたんですが、いろんなことをやって。そういうことをこんなことでやっていいのかということが今立法府の我々に対して問われ続けている問題だというふうに思います。
なので、次の問いの四番を外務大臣と防衛大臣に聞くんですが、この外国の武力攻撃という文言の意味は今申し上げたとおりなんですが、今私が御紹介した吉國法制局長官、作った本人ですね、あの四十七年見解作った本人かつ作るきっかけを与えられた決算委員会の答弁で、外国の武力攻撃に同盟国に対する武力攻撃なんか読めませんと、そんなことあり得ませんということを繰り返し言っているわけなんですが、にもかかわらず、なぜ岸田政権、安倍政権以降、今、岸田政権も含め、外国の武力攻撃に同盟国に対するという意味も含むことができるというふうに言えるんでしょうか。外務大臣の答弁をお願いいたします。
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2026-03-24 · 参議院厚生労働委員会
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