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小西洋之 ·立憲民主・社民

参議院外交防衛委員会(2024-05-23)での発言

第213回国会 ·第第15号号 ·2,388字
○小西洋之君 ちょっと防衛大臣にも聞かなきゃいけないんですが、時間なんで、まあ同じ見解だと思いますので。  皆さん、今聞いていて、何のこっちゃ分からなかったと思うんですけど、裏金について国民の理解を得られない言い訳をなさっている自民党幹部の方々の言い訳のように聞こえると思うんですが。  要するに、集団的自衛権を容認する卵がこの吉國長官の答弁の中のどこにあるのというと、今、例えて言うと、いや、もう卵を使っちゃっていて、事実認識とおっしゃっていたんですが、もう卵を使っちゃって何かスクランブルエッグが、なっているんですみたいなことを言っているんだと思うんですが、いや、卵があるかないかから証明しろという話なんですけれども。なので、論理的な説明にならないんですね。  なので、集団的自衛権の容認というのは絶対の憲法違反なので、もうこれはやっぱり解決しなければいけないということでございます。  じゃ、そのときに、当時、安倍総理は日本国民の皆さんを脅していたんですね。いや、アメリカをいざというときに日本が武力で集団的自衛権で守らないと日米同盟が破綻しますよというふうなことを言っていたんですが、いや、破綻しないんですね、絶対破綻しない。  なぜ破綻しないかというと、さっきの話で、両大臣の答弁です。日米同盟はアメリカにとっても世界で最重要の二国間同盟関係なので、そんなものでは破綻しないんですね。そんなものって、集団的自衛権という、国の、国民の命、命運が懸かったものを軽く言うつもりはないんですが、アメリカは日米同盟なくして超大国と言えないわけですから、アメリカの経済、アメリカの繁栄というのはあり得ないわけですから、そういうことにはならないのが一つと。  あと、もう一つですね、もう二つ三つ大事な話があるんですが、そのうちの核心的な話を、問いの五番を今日続けてさせていただくんですが。  実は、日米安保条約の第三条に、日本はアメリカのために集団的自衛権を行使しなくていいということが書いてあるんですね。これちょっと初めて御存じの先生方、えっ、そうなのと思われるかもしれないんですが、それはどういうことかというと、アメリカは、世界中の国と同盟関係、世界中のって、多くの国と結んでいるんですが、実は全部同じ条文なんですよ。ところが、先生方、お手元の資料の五ページを御覧いただきたいんですが、五ページですね、五ページ。五ページは、済みません、私が今申し上げた集団的自衛権の憲法違反を証明するために書いて出版した私の本の抜粋なんですが、五ページの左側のページの上の方に日米安保条約第三条というのがあるんですけれども、第三条ですね。その右下に、右下の方にNATO条約、アメリカが結んでいるNATO条約の第三条の例があるんですが、実はアメリカが結んでいる軍事同盟条約で、この三条は全部結んでいるんです。何でかというと、この三条はアメリカの上院決議があって、アメリカが軍事同盟を結ぶ以上は、アメリカがその国のためにやってやるだけじゃなくて、その国もアメリカの役に立つように軍備を整え、いざというときはアメリカを守るために戦う、そういうことをちゃんと条約で取らなきゃいかぬぞということが上院決議があるので、なので実はアメリカの軍事同盟、全部第三条というのが入っているんですね。  ところが、日本は、九条の下で集団的自衛権、アメリカを守る他国防衛ですね、集団的自衛権の発動というのができないので、なので実はこの日本の安保条約三条だけが違う作りになっているんですね。具体的に言うと、NATO条約の方を見ていただくと、共同して対処するとか、個別的の及び、次ですね、集団的の能力、つまり集団的自衛権をやるということをほかの国は結び合っているんですが、日本はそういうことはしませんと、それぞれに能力を発展させて、憲法上の規定に従うことを条件として維持し発展する。憲法上の規定というのはこれ九条のことなんですけれども、なんですね。  なので、実は集団的自衛権は、憲法において違憲無効であるだけではなくて、主権国家間のアメリカとのこの国際条約でアメリカのために集団的自衛権やらなくていいというふうに書いてあるわけですから、アメリカのためにやらなくたってアメリカは怒る筋合いないんですね。これ、アメリカの上院でもちゃんと可決されている条約なんですね。  ところがですね、これびっくりなんですが、二〇一四年に解釈改憲やった後に、外務省が、外務省のホームページに書いていた日米安保条約の逐条解説があるんですが、この第三条の説明をこっそり変えちゃっているんですね。それを改ざんする前の説明は二ページですね。改ざんされる前に私が、解釈改憲の前に決算委員会で答弁を当時、取っておいたんですけれども、私が今御説明した二ページですね、集団的自衛権の行使を禁じる憲法の範囲内のものに限られるということを書いてあるんですが、七・一閣議決定の後にここの部分を削ったんですよ。集団的自衛権の行使を禁止しているという文言を削って、解釈を改ざんして、今先生方、ホームページ、今パソコンの方々、見て、あっ、見ていいのかな、見られたら、改ざんされたやつが今載っかっているんですね。ひどいことを外務省やりますよね。  なので、外務大臣に伺うんですが、質問ですね、外務大臣よろしいですか。日米安保条約第三条というのは、日本がアメリカのために集団的自衛権を行使できないという主権国家間の国際約束をしたものであって、よって、法律よりも条約って上位法ですから、安保法制の存立危機事態条項って違憲無効なんですが、それだけじゃなくて、条約にも反する法律として無効の法令ということになるのではないでしょうか。答弁をお願いいたします。

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