○山下芳生君 承知じゃ駄目なんですよ。どう受け止めたかという認識を問うているのに、全く答えない。
私は、日本の主権に関わる問題なのに、日本の国会でですよ、外務大臣が米軍からの回答があったともなかったとも答えない、答えないこと自体が主権を放棄しているに等しいし、沖縄に寄り添うという自らの言葉を空疎なものにしていると言わざるを得ません。
報じられたような米軍の対応は、日米地位協定の下でも決して許されるものではありません。
資料二は、二〇一五年に締結された、先ほどちょっと紹介のあった日米地位協定を補足する日本国における合衆国軍隊に関連する環境の管理の分野における協力に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、いわゆる環境補足協定の抜粋であります。
資料二の二枚目、環境補足協定第三条の二項には、ジェグスと読むそうですが、これ在日米軍が守るべき日本環境管理基準、このJEGSは、適用可能な合衆国の基準、日本国の基準又は国際基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するとあります。要するに、アメリカと日本の環境基準のうち厳しい方を採用するという合意になっております。
資料四は、そのJEGS、すなわち米国防省の日本環境管理基準の二〇二二年版であります。ちょっと四に飛んでいただいて、四の二枚目ですけれども、表があります。有害廃棄物及び有害物質のリストというものがあります。これですね。これ見ますと、ここにはPFOSとPFOAが明記されているんです。二〇二二年版に明記されました。つまり、在日米軍は、PFOS、PFOAについても厳しく管理しなければならない責任があるということになったわけです。
よく知られているように、PFOS、PFOAなど発がん性のあるPFASについての環境基準は日本よりも米国の方が厳しいんです。日本の河川や地下水の暫定指針値が五十ナノグラム・パー・リットルなのに対し、米国の飲料水基準は四ナノグラム・パー・リットルと厳しいんです。
資料六に、ちょっとまた飛んで、示しましたけれども、これは環境省の調査結果なんですが、資料六は、沖縄の米軍基地周辺の地下水や河川水からは、米国基準四ナノグラム・パー・リットルをはるかに超え、日本の指針値五十ナノグラム・パー・リットルをも大きく超える千ナノグラムないし二千百ナノグラム・パー・リットルものPFASが検出された調査地点が多数存在しております。沖縄県が米軍基地への立入調査を求めるのは、米軍との地位協定を補足する環境補足協定に照らしても当然であります。
さらに、資料三に戻っていただいて、この補足協定や日本環境管理基準について日米合同委員会で確認したこれは文書です。その二枚目には米軍基地への立入調査についての記述があります。
そこでは、日本国政府、下線引っ張った上なんですけれども、日本国政府、都道府県又は市町村の関係当局が現地視察を行うことを認めるよう申請することができる、在日米軍司令官又はその指名する者は、地域社会との友好関係を維持し、及び環境の管理のための協力を強化することを希望して、申請に対して全ての妥当な考慮を行うとあります。しかし、こう書いてあるんですけど、私が言った、報道された米軍の態度は、とても地域社会との友好関係を維持する態度とは言えないです。逆ですよ。
さらに、その後、アンダーライン引っ張ったところですけれども、在日米軍司令官又はその指名する者は、回答を行うに当たり、申請を認めることが、一つ、軍の運用を妨げるか、二つ、部隊防護を危うくするか、又は、三つ、施設及び区域の運営を妨げるか否かについて考慮し、実行可能な限り速やかに回答するとしています。この三つのいずれかに該当するなら立入調査は認めないこともあるということなんですが。
そこで、上川大臣に聞きます。
先ほどの報道で、水道水の段階では汚染による影響が低減されていることを理由に対応が不要だとして立入調査を拒否しているとのこの報道が事実だったらですよ、日米合同委員会のこの確認と異なる運用となるのではないか。水道水の段階では汚染による影響が低減されていることが、どうして軍の運用を妨げるのか、どうして部隊防護を危うくするのか、どうして施設・区域の運営を妨げるのか、これは説明付かないじゃないですか。お答えください。
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