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柴田巧 ·日本維新の会・教育無償化を実現する会

参議院憲法審査会(2024-06-12)での発言

第213回国会 ·第第5号号 ·1,821字
○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。  意見を申し上げます。  国民投票法について詳細を詰めていくことは重要なことです。国民投票法に関する課題は、令和三年改正、いわゆる七項目案の附則四条の検討事項に規定されている事項に尽きます。検討事項の冒頭、附則四条一号は、投票環境整備に関し、国民投票法を公選法並びにアップデートすることを規定しています。  このため、附則四条一号の要請に応えるべく、令和四年四月、いわゆる三項目案が、自民、維新、公明、有志の四会派によって提出されました。しかし、この法案は、衆議院の憲法審査会で趣旨説明が行われたものの、その後、二年余りも審議が行われておりません。  この附則四条で目途とされている期限は今年九月で、その日が迫っています。内容的には全く党派性が入り込む余地のないものです。合意に達している項目から速やかに法制化するとともに、合意に達していない事項は引き続き議論を深めていく必要があります。とにかく、国民投票の外形的事項である投票環境整備を進めつつ、国民投票の質に関する諸課題、すなわち投票の公正公平を確保するための事項に関し、早急に制度設計すべきです。  このため、国民投票広報協議会の組織の在り方や規程を決めていくとともに、国民投票運動の規制的措置の内容について、各会派の考えをテーブルにのせ、成案を得ることが求められます。  我が党の考えは極めてシンプルです。国民投票運動は基本的に自由になされるべきであり、民放連やネット事業者の自主的な取組により広告の取扱いを判断する際には、その参考となるよう国民投票広報協議会がガイドラインを定めることとしています。また、ネット規制に関しては、国民投票に限った問題ではない上、規制自体に困難が伴うので、国民投票広報協議会が民間ファクトチェック団体と緊密に連携して対応すべきと考えます。  改めて言うまでもなく、国会法などで定められた憲法審査会の権能は、憲法に関する調査、改正原案の審査及び憲法改正国民投票の審査であり、これらを並行して議論していくことはこの審査会の設置目的そのものと言っても過言ではありません。それゆえ、CM規制など一部の議論が決着しなければ憲法本体の議論を先に延ばすべきだという見解に流されることなく、車の両輪である憲法本体の議論と国民投票に関わる議論の双方を同時並行的に進めるべきです。  ところが、今国会で参議院憲法審査会での実質的な討議は僅か四回しか開かれていません。しかも、終盤に入ると、一部野党の国会対策関係者から、憲法審査会を強行するなら政治資金規正法改正案の審議には応じられないとか、与党の国対幹部からは、憲法審査会開催を強行すれば法案成立が危ぶまれるという発言が相次ぎました。まるで憲法審査会が人質に取られたような感があります。極めて遺憾です。本来なら、政局などと一線を画し、憲法の在り方を論ずるのが本憲法審査会に与えられた使命であり、ゆえにこの審査会で活発な議論が行われてしかるべきです。  まだ閉幕まで時間はあります。国民投票について議論を深めるとともに、各党が条文案を出し合い、改正に向けた作業も進めていくべきです。必要ならば定例日以外の審査会開催は当然ですし、参議院の憲法審査会規程によれば、審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができます。永田町のあしき前例主義や政局にかまけることなく、ゴールに向けてギアを上げていくことが不可欠です。  政治への信頼を大きく失墜させている元凶は、何もお金の問題だけではありません。政治家や政党が国民に公約したことを真剣に果たそうとしないこともしかりです。この秋の総裁任期までに憲法改正を実現したいと総裁がおっしゃるなら、堂々と進めるべきです。憲法改正は党是だと言うのならば、困難があっても約束どおり実現に向け最大限の努力をすべきです。残念ながら、本気度や熱が全く感じられません。これでは政治の信頼回復は不可能です。自民党の皆さんの奮起を強く求めます。  最後に申し上げます。  憲法改正の国民投票は国民が主権を発動する重要な機会ですが、一度もこの憲法は国民の審判を仰いではおりません。国民の手に憲法を真に取り戻すために私ども引き続き頑張っていきますことをお誓い申し上げて、意見表明とさせていただきます。

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