参議院内閣委員会(2024-06-11)での発言
第213回国会
·第第20号号
·309字
○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。
犯罪確認の対象期間、本法案における対象期間の設定の基本的な考え方についてまず申し上げます。
本法案の仕組みは、確認の対象となる者の特性といった個別の具体的な事情によることなく、一定の年数内の性犯罪歴がある者全てを一律に確認の対象にするものであります。そのため、本法案の犯歴確認の対象期間を決めるに当たりましても、個別の具体的なリスクではなく、あくまで集団としての再犯の蓋然性の高さ、これを捉えて設定をしました。
御指摘の年数設定の在り方等につきましては、今後の実証データの推移、これを見ていくとともに、この法律の施行状況等を勘案しつつ検討をしてまいります。