参議院内閣委員会(2024-06-11)での発言
第213回国会
·第第20号号
·573字
○国務大臣(加藤鮎子君) 諸外国の制度について網羅的に把握しているものではございませんが、子供関連事業従事者を対象にした犯歴等確認の仕組みにおける性犯罪歴の確認期間につきましては、各国様々であると承知をしてございます。
例えば、英国ではどのような罪であっても無期限、また、ドイツでは十四歳未満への性的虐待等の有罪判決のうち五年以上の拘禁刑等は無期限、それ以外は第一審判決日から二十年、そしてフランスでは十年以上の拘禁刑に処せられた罪については出所してから三十年、さらに韓国では裁判所が発出する就業制限命令の期間の上限は命令の言渡し日より十年間等であると承知をしているところでございます。
我が国における犯歴確認の対象期間については、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすることも必要と考えております。
このため、犯歴確認の対象期間としましては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしており、拘禁刑につきましては、刑の執行終了等から二十年が経過するまでの期間、これを確認の対象とすることとしてございます。