参議院内閣委員会(2024-06-11)での発言
第213回国会
·第第20号号
·585字
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
いわゆる教員性暴力等防止法に基づく児童生徒性暴力等による教員免許状の失効等の確認と本法案に基づく性犯罪歴の確認を比較しますと、対象職種について、まず教員性暴力等防止法が教員、職員等に限られるということに対し、本法案では学習塾講師など幅広い業務を対象とするものであります。
また、確認を行う者について比較をしますと、教員性暴力等防止法は教員、職員等を任命又は雇用する者に限定される。これに対しまして、本法案の方では教育、保育等に係る事業者等を幅広く含む者であります。
また、法律上の義務につきましては、ついて二つを比較しますと、教員性暴力等防止法ではデータベースを活用することが定められているのに対しまして、本法案では犯罪事実確認の結果等を踏まえた防止措置が義務付けられていること、さらに、教員性暴力等防止法の方ではデータベースに記録される情報の保存期間として、法律ではなく大臣指針に当面、少なくとも四十年と記載されているのに対し、本法案では法律に二十年と規定されていることなどなどの点におきまして顕著な違いがございます。
このため、教員性暴力等防止法に基づく特定免許状失効者等データベースの保存期間について、本法案に基づく性犯罪歴確認期間を設定するための根拠として用いることはできないものと考えております。