参議院内閣委員会(2024-06-11)での発言
第213回国会
·第第20号号
·678字
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案におきましては、子供に対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対し、その責務を果たすための重要な手だてとして犯罪事実確認書を交付する制度を創設することとしており、犯罪事実確認書に記載する内容は児童対象性暴力等の防止措置に必要最小限の情報としてございます。
御指摘のように、対象となる性犯罪歴がない場合のみ無犯罪証明書を交付する仕組みとする場合でございますと、無犯罪証明書が交付されなければ、結果的には犯罪歴があることが分かることになります。
また、無犯罪証明書を従事者本人に交付することを指しておられるとすれば、対象事業とは無関係の業種への就職時に提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれがあること等の課題がございます。
さらに、無犯罪証明書が交付されない者について一律に子供関連対象業務への従事を禁じることに仮になれば、犯罪歴を参照情報として確認することに比べて職業選択の自由に対する制約がより強くなることから、その規制の範囲はより狭くせざるを得ないものではないかといった点も問題になると考えられます。
以上から、本法案では、事業者に児童対象性暴力等を防止する責務があることを明確化し、その責務を実行する手段として事業者が犯罪事実確認を行うこととし、そのための必要最小限の情報として、性犯罪歴がある場合は、刑の種類の重さ、拘禁刑や罰金刑かですとか、拘禁刑の場合、実刑か執行猶予かといったことや、裁判が確定した日を記載した犯罪事実確認書を交付することとしてございます。