参議院内閣委員会(2024-06-11)での発言
第213回国会
·第第20号号
·547字
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。
このため、本法案は、子供を性暴力から守るための措置を事業者に義務付けるなどし、そのための重要な手だてとして性犯罪歴を確認する仕組みを創設することとしております。
他方で、本法案における仕組みは事業者に一定の措置を義務付けるものであるため、職業選択の自由に一定の制約を課すものです。
このため、その必要性や合理性等が認められるものである必要がございまして、例えば、犯歴確認の対象とする機会は、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間として設定をしているところでございます。
また、対象事業は、被用者が児童等を指導するなどし、支配的、優越的立場に立つ等の性質を有しており、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められる者、これを対象と設定をしております。
このように、子供を性暴力から守ることを第一とさせていただいた上で、規制の必要性ですとか合理性を考慮した内容とさせていただいているところでございます。