参議院内閣委員会(2024-06-11)での発言
第213回国会
·第第20号号
·460字
○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。
本法案に基づく確認とは異なり、いわゆる教員性暴力等防止法や児童福祉法に基づく児童生徒等への性暴力等による教員、職員等や保育士の免許状の失効等に関するデータベース、こちらの方は教職員等や保育士を任命又は雇用する際に活用する位置付けとしております。委員の御指摘のとおりでございます。
他方、本法律案におきましては、子供を性暴力から守るために事業者に責務を有することを明らかにした上で、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合は防止措置を講じなければならないこととし、その重要な手だてとして犯罪事実確認書を交付する制度を創設することとしております。
本法案のこうした内容を超えて犯歴確認の結果等を欠格要件、もし仮に欠格要件とした場合は、職業選択の自由に対する制約がより強くなり、対象事業の範囲や期間の長さについて本法案の内容よりも限定的にする必要が生じ得ると考えてございます。
このようなことも踏まえまして、本法案のような仕組みとしているところでございます。