参議院内閣委員会(2024-06-11)での発言
第213回国会
·第第20号号
·369字
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法案の対象事業は、認可等によって監督や制裁の仕組みが整っている学校や児童福祉施設を義務化の対象としつつ、それ以外の施設等であっても、例えば学習塾のように、義務化される学校等と類似の環境下で提供される事業を認定の対象と考えております。
認定の主体となる事業者は、申請する事業において、対象業務の従事者に対する犯罪事実確認義務や防止措置等の認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者である必要があります。
フランチャイズ契約につきましては、契約内容等により違いがあり得ると考えられるため、一概には申し上げられませんが、例えば、加盟店が対象従事者の採用や任用などの人事権を有するなど、認定事業者の義務を履行する権限や体制、これを有する場合は加盟店が認定申請を行うと考えられます。